遺言書作成

遺言書はご家族への最後の感謝手紙です

遺言書を作成するときに最も大切にしたいのは「ご家族の絆」ではないでしょうか

遺言は、法定の要件を満たした遺言書が作成された場合に初めて遺言としての法的効力が認められます そのため、遺言の内容を実現させるためには細心の注意を払い事前調査を行い、作成後には慎重に内容を確認する必要があります

遺言書には3つの種類があります

〇自筆証書遺言

〇秘密証書遺言

〇公正証書遺言

それぞれに、メリット・デメリットがあるといわれています

当事務所では、ご依頼主様が希望される遺言の方式に合わせて、遺言書の作成を支援してまいります

 

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