成年後見
成年後見制度利用の支援
近年はご高齢の方がお独りで暮らされていたり、子どもさんのいらっしゃらないご夫婦も増えています
そのような方々の心配事の一つは「自分が認知症になったり、動けなくなった時にどうしよう」ではないでしょうか
判断する能力が不十分な方をサポートするために成年後見制度があります
成年後見制度には2種類あります
【法定後見制度】
すでに判断する能力が低下している場合に、本人の個別事情に応じて、家庭裁判所が適切な援助者を選びます。選ばれた援助者が、必要なサポートをします。
【任意後見制度】
十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人に、自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです
契約しておくことで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
当事務所では、皆様が安心して暮らしていけるお手伝いをさせていただきます